第1章 総則

(目的)

第1条

この規程は、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、学校法人ARC学園(以下「学園」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、事業の適正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。
(2) 個人情報データベース等 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、紙媒体で処理した個人情報を一定の規則にしたがって整理又は分類し、特定の個人情報を容易に検索することができる状態においているものをいう。
(3) 個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(4) 保有個人データ 学園が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。
(5) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(6) 教職員 学園の指揮命令を受けて学園の業務に従事する者をいう。また、雇用関係の無い者もこれに含める。

(学園の責務)

第3条

学園は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。

第2章 個人情報の利用目的の特定等

(利用目的の特定)

第4条

学園は、個人情報を取り扱うに当たっては、原則として次の各号に定める利用の目的(以下「利用目的」という。)に特定するものとする。
(1) お問い合わせへの対応及び入学に関する手続き
(2) 生徒の教育並びに学校生活全般に関する管理、連絡及び諸手続き
(3) 各種証明書の発行
(4) 転学・進学先への書類の送付
(5) 経費支弁者又は親への連絡、報告
(6) 法令に基づく官公署への申請、届出、報告等  学園は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。 3 学園は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。

(利用目的外の利用の制限)

第5条

学園は、あらかじめ本人の同意を得ることなく前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。
 学園は、合併その他の事由により他の法人等から事業を継承することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで継承前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わないものとする。
 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで前条の規定により特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができるものとする。
(1) 法令に基づく場合。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であり、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は学生の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 出版、報道等により公にされているとき。
(6) 学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
 学園は、前項の規定に該当して利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、その取扱う範囲を真に必要な範囲に限定するものとする。

第3章 個人情報の取得の制限等

(取得の制限)

第6条

学園は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行うものとする。
 学園は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、取得しないものとする。
 学園は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないとき。
(5) 相談、援助、指導、代理、代行等を含む事業において、本人から取得したのではその目的を達成し得ないと認められるとき。
4 学園は、前項第4号又は第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を取得したときは、その旨及び当該個人情報に係る利用目的を本人に通知するよう努めるものとする。

(取得に際しての利用目的の通知等)

第7条

学園は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。
 学園は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合には、この限りでない。
 前2項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
(2) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

第4章 個人データの適正管理

(個人データの適正管理)

第8条

学園は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データを正確かつ最新の状態に保つものとする。
 学園は、個人データの漏えい、滅失、き損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
 学園は、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
 学園は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを、確実、かつ速やかに破棄又は削除するものとする。
 学園は、個人情報の取扱いの全部又は一部を学園以外の者に委託するときは、原則として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。

第5章 個人データの第三者提供

(個人データの第三者提供)

第9条

学園は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。
(1) 法令に基づく場合。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は学生の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1) 学園が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合。
(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合。
(3) 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称についてあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
 学園は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
 学園が、個人データを第三者に提供したときは、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成し、これを一定期間保存する。  

第6章 保有個人データの開示、訂正・追加・削除・利用停止

(開示申出ができる者)

第10条

何人も、学園に対し、学園の理事並び教職員が職務上もしくは活動上作成し、又は取得した文書等であって、組織的に用いるものとして、学園が保有しているもの(新聞、雑誌、書籍その他の不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。以下同じ。)(以下「申し出対象文書」という。)に記録されている自己の個人情報(以下「自己情報」という。)の開示の申出(以下「開示申出」という。)をすることができる。
 自己情報の開示申出は、本人に代わって代理人によって行うことができる。

(開示申出方法)

第11条

前条の規定に基づき開示申出をしようとする者は、学園に対して書面を提出しなければならない。
 開示申出をしようとする者は、学園に対して、自己が、当該開示申出に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で別に定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
 学園は、開示申出書に形式上の不備があると詰めるときは、開示申出をした者(以下「開示申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることとし開示申出者が補正を行わない場合には、当該開示申出に応じないことができる。

(開示申出に対する決定)

第12条

学園は、前条第1項に規定する開示申込書を受け付けた場合においては、受け付けた日の翌日から起算して14日以内に、開示申出者に対して、開示の申出に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をするものとする。
 学園は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示申出者に対し、遅滞なく書面によりその旨通知するものとする。
 学園は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に決定することができないときは、開示申込書を受けた日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長できる。この場合において、学園は、速やかに延長の理由を書面により開示申出者に通知しなければならない。
 学園は、第1項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないときは、開示申出者に対し、遅滞なく書面によりその理由を通知するものとする。
 学園は、開示決定等をする場合において、当該決定に係る個人情報に学園以外のものとの間における協議、協力等により作成し、又は取得した個人時報かおるときは、あらかじめ、これらのものの意見を聴くことができる。

(開示の方法)

第13条

個人情報の開示は、個人情報が記録された申出対象文書の当該個人情報に係る部分につき、文書、図画又は写真にあっては閲覧若しくは、視聴又は写しの交付により、フィルムにあっては視聴又は写しの交付により、デジタルデータにあっては視聴、閲覧、写しの交付等で適切な方法により行う。
 前項の視聴又は閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、学園は、当該個人情報が記録された申出対象文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、当該個人情報が記録された請求対象文書の写しにより開示することができる。

(開示しないことができる個人情報)

第14条

学園は、開示申出に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 学園の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反することとなる場合

(訂正の申出ができるもの)

第15条

伺人も、第12条第1項の規定による開示の回答を受けた自己情報に事実の誤りがあると認めるときは、学園に対し、その訂正の申出をすることができる。
 第10条第2項の規定は、訂正の申出について準用する。

(削除の申出ができるもの)

第16条

何人も、学園が第4条の規定に反して自己情報を収集し又は第5条第3項の規定に反して自己情報を保有していると認めるときは、学園に対し、その削除の申出をすることがでざる。
 第10条第2項の規定は、削除の申出について準用する。

(目的外利用及び外部提供の中止の申出ができるもの)

第17条

何人も、学園が第8条第1項又は第9条各項の規定に反して自己情報の目的外利用または外部提供をしたと認めるときは、学園に対し、その中止の申出をすることができる。  第11条第2項の規定は、中止の申出について準用する。

(訂正等の申出の方法)

第18条

第15条から第17条の規定に基づき訂正、削除、中止(以下「訂正等」という。)の申出をしようとする者は、学園に対して書面を提出しなければならない。
 訂正等の申出をしようとする者は、当該訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
 第11条第2項及び第3項の規定は、中止の申出について準用する。

(費用の負担)

第19条

この規程による自己情報の開示及び訂正等に係る費用は、文書の写しの交付以外を無料とする。
 写しの交付を行う場合は、書面、媒体等は実費とする。  

第7章 組織及び体制

(個人情報保護管理者)

第20条

学園は、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、学園における個人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。
 個人情報保護管理者は、事務長とする。
 事務長は、理事長の指示及び本規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、教職員に対する教育・事業訓練等を行う責任を負うものとする。
 事務長は、適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直し又は改善を行うものとする。
 事務長は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を各事業を分掌する教職員に委任することができる。

(苦情対応)

第21条

学園は、個人情報の取扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)について必要な体制整備を行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
 苦情対応の責任者は、事務長とするものとする。
 事務長は、苦情対応の業務を教職員に委任することができる。その場合は、あらかじめ教職員を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。

(教職員の義務)

第22条

学園の理事並びに教職員は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
 この規程に違反する事実又は違反するおそれがあることを発見した教職員は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。
 個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく理事長に報告するとともに、関係事業部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。  

第8章 雑 則

(規定の改廃)

第23条

この規程の改廃は、理事会の議決を経て行うものとする。

附 則

この規程は、平成29年10月1日から施行する。



【お問い合わせ先】

学校法人ARC学園 事務長 伊藤雅博

〒112-0004 東京都文京区後楽2-23-10

Tel:03-5804-5812